遺言・相続
遺言・相続につきましては、次の①~③までの業務を承っております!
①遺言書作成
②遺産分割協議書作成
③相続手続
上記の中でも①②は何となく想像がつくかもしれないですが、一般的に③の相続手続と聞いて、内容までを把握されてる方は中々少ないのではないでしょうか?
これは、実際に相続が開始されてから証券・預貯金・スマホや公共料金の解約手続等及び動産・不動産の手続等を把握してくることが多いかと存じますので、当然のことだと思います。
これらを踏まえて、相続手続について依頼される場合のご説明をさせて頂きます。
例えば、テレビ等で相続についての遺言執行者や遺産整理受任者という名前を聞いたこと御座いませんか?
聞いたことがない場合でも、ドラマ等で弁護士等が相続手続を開始する姿を見たことある方はいるのではないでしょうか?
この遺言執行者または遺産整理受任者とは、相続手続を相続人に代わって行う人のことなのですが、それぞれの説明を以下にさせて頂きます。
1.遺言執行者
遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容(遺産の分配、相続手続等)を代わりに実行する人のことです。
ただし、遺言者が遺言書で遺言執行者を指定しておくことが必要です。
実際の遺言執行者が行う業務としましては、次の①~③になります。
①相続人調査
②財産目録作成
③預貯金等の分配・解約手続、自動車又は不動産等の名義変更、携帯電話や賃貸物件の解約などを遺言書どおりに単独で(相続人の同意なしに)行える権限と義務を持ち、遺言の意思を確実に実現させます。
もし遺言執行者がいない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、手続きを進める必要があります。遺言執行者がいれば、相続人全員の協力がなくても、遺言者の意思が実現しやすくなります。
2.遺産整理受任者
遺産整理受任者とは、行政書士等の専門家が、相続人全員から依頼を受けて
①戸籍収集
②財産調査
③遺産分割協議のサポート
④預貯金の分配や解約手続、自動車等の名義変更や不動産の名義変更(当事務所の場合は、相続人全員の同意を得たうえで、専任の司法書士が行います)、解約等を「代理人」として一括で代行する役割を指します。遺産整理業務(遺産承継業務)を包括的に引き受け、煩雑な手続きの負担を軽減し、公平な立場で円滑な相続を実現する専門家です。
当事務所でも遺言執行者・遺産整理受任者ともに受任できますので、お困りの方は是非一度ご相談下さい!
また、遺言書の作成サポートや遺産分割協議書の作成についても承っておりますので、ご相談下さい!