これから経営・管理ビザを新規で取得される方・更新される方の両方に見ていただきたい法改正についてお話します。
まずは、経営・管理ビザの法改正についての内容は以下の内容です。
①資本金・出資など
・資本金などは3,000万円以上必要となります。
・法人の場合は、払込済資本の額。
・個人の場合は、設備投資経費額など事業を営むために必要なものとして投下されている総額。
②経歴や学歴
・経営管理又は事業に必要な分野に関する修士(master's sdegree)
以上の学位または経営管理について3年以上の職歴があること。
③日本語能力
・本人または常勤職員のいずれかが以下の様な相当程度の日本語能力を有すること。
1️⃣ 日本語能力試験N2
2️⃣ BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
3️⃣ 在留期間が20年以上
4️⃣ 日本の大学(高等教育機関)等を卒業
5️⃣ 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業
※常勤職員が日本人又は特別永住者は対象外です。
④雇用義務
・常勤の職員を一人以上雇用すること。
※常勤職員は、日本人、日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者に限る。
⑤専門家による事業計画書の確認
・在留資格決定時における事業計画書について経営に関する専門家の評価書を添付すること。
1️⃣ 税理士
2️⃣ 中小企業診断士
3️⃣ 公認会計士
⑥経営・管理ビザを既に取得されてる方も3年以内に、、。
・既に経営・管理ビザを取得している方は、3年後(2028年10月16日)までに新基準を満たす必要があります。
これは3年以内に資本金をしっかりとした増資計画のもと、3,000万円に増資する必要があるので、計画的に事業運営を行っていく必要がありますね。
以上です。
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