特定技能についての行政書士の独占業務の明確化と罰則について。
今回改正された、行政書士法(特に第19条第1項および第23条の3)についての記事です。
登録支援機関による「申請取次」は、特定技能外国人に関する在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請など)を本人に代わって出入国在留管理局へ提出できる制度ですが、申請書類の作成は行政書士の独占業務のため登録支援機関は行えません(2026年1月からの行政書士法改正で明確化)
また、承認された登録支援機関職員は、受入企業が作成した書類や行政書士が作成した書類のみを提出可能で、書類作成の代行は違法です。
申請取次の対象者と条件
対象者: 登録支援機関の職員。
条件: 地方出入国在留管理局長の承認が必要。
対象となる申請: 支援計画を実施している特定技能外国人の在留諸申請のみ。
登録支援機関が行えること(承認後)
・特定技能外国人の在留諸申請書類の提出(取次)。
・提出できるのは、受入企業が自ら作成した書類、または行政書士が作成した書類のみ。
登録支援機関が行えないこと(行政書士法違反)
・在留申請書類(支援計画書、特定技能所属機関概要書など)の作成・作成代行。
ただし、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合であっても、1号特定技能外国人支援計画の作成については、特定技能所属機関が行うこととなりますが、登録支援機関が必要に応じて支援計画の作成の補助を行うことは差し支えありません。
・他の在留資格(例:日本人の配偶者等、教育など)に関する申請取次 。
手続きの流れと注意点
承認の申請: 登録支援機関は、出入国在留管理局長に対し、職員による申請取次が適当である旨の承認(届出)をします(「ピンクカード」など)。
書類の準備: 受入企業または行政書士が申請書類を作成します。
書類の提出(取次)は、申請取次行政書士若しくは承認を受けた登録支援機関の職員が、本人に代わって書類を提出できます(書類作成は行政書士か受入企業)。
重要: 2026年1月からの行政書士法改正により、登録支援機関が書類作成の代行を行うことは違法となり、罰則の対象となるため、作成と提出の業務を明確に分離することが不可欠です。
両罰規定もあるので、知らずに契約した受入企業様も罰則対象となります!