本日は、就労ビザで雇用を予定している法人様等を想定した記事です。
就労ビザは、単純労働を法律で禁止しております。
なので、単純労働とみなされる場合は違法となります。
ただし、専門性が御座いましたら話は別です!
例えばですが、コンビニ店員等で考えますと、一般的なコンビニとかで外国人の就労ビザ(技術人文国際業務での正社員雇用とか)の取得は難しいでしょう。
しかし、外国人が多く来店する地域だったり国際学校等の内部や付近で外国語が喋れる人がいないと意志疎通が難しいことが予想されるコンビニでしたら、雇用理由書や添付する書類によっては、認定許可がもらえる可能性もあります。
技術を要する精密機械の工場だったり専門職等でもその知識や技術や必要性を書いた理由書や証明書類を提出して入管に認めてもらえれば、認定許可がもらえる可能性も御座います。
お困りごとが御座いましたら、是非一度ご相談下さい!
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