はじめまして。
行政書士の松﨑です。
本日は、技術・人文・国際業務や企業内転勤等の就労ビザと、資格外活動許可の違いを簡単にお話します。
お問い合わせ等でのご相談で「今雇ってる留学生を正社員にしたいので、在留カードの更新お願いできますか?」というような質問が御座います。
これは、正社員雇用に変更するのであれば、まず現在の査証の更新ではなく就労ビザへの変更になるのですが、技人国等の就労ビザは、単純作業ではなく就労として法務省が定めている業種・業務だけとなります。
また、就労として許可された内容以外の業務をさせると違法となります。
これに対して、資格外活動の許可は、まず母体となる留学や家族滞在の査証を持っている方が働きたい場合の許可なのですが、週28時間以内の労働が許されてる資格となります(アルバイト等がわかりやすいですね)。
そして、風俗営業等は出来ません。性的なサービスを施すお店をイメージされる方が多くいますが、法律上はそれらに止まらず、キャバクラなどお客を接待をするお店、さらにダンスクラブ、バー、パチンコ屋、ゲームセンター等も含みます。
一般的に、こういったことは中々勉強することが無いので、知らずに契約上で正社員雇用をしてしまい、在留資格も資格外活動のまま一般の正社員と同じ給与と労働条件で勤務させて違法行為として逮捕・摘発されることも御座います。
雇用主として外国人を雇用する場合は、しっかりと入国管理法等の法律を勉強しましょう!!
本日の記事は以上ですが、在留資格関連の記事は他にも書いてますので、宜しければご一読下さい。
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