遺言についてのサービスのご案内で御座います。
早速ですが、遺言書がない場合で親族がお亡くなりになった場合に以下のお悩みでご相談されることが多いです。
・銀行の相続手続を開始したいが遺言書がないので、相続人全員の署名と捺印のある遺産分割協議書等がないと手続ができない。
・自家用車又は公共料金や携帯等契約しているものの相続手続が単独でできなくて、どうしたらよいかわからない。
・不動産の相続手続がよくわからない。勝手にして良いの?
・兄弟や子供がいるが誰がどの財産をどれぐらいの持ち分(割合)で法的に取得できるのかわからない。
・自動車の相続で名義変更とか勝手にしていいの?
等々の問題が全てでは御座いませんが、上記内容でお困りの方が多いです。
残された親族の負担を考えると、全ての相続人で話し合って正しく作成した遺産分割協議書に全ての取り決めや各々の取得財産について正しく作成すると手続が出来ないことは御座いませんが、これらのお悩みは遺言書を作成することで、相続についての取り決めが出来ます。
こういった残された親族が揉めないためにも、遺言書の作成をお勧め致します。
また、遺言書で遺言執行者を指名していると、その執行者が相続手続をすることができますので、誰が代表となるか?遺言内容が正しく執行されるのか?といった不安も解消されます。
遺言書には検認(相続人全員が集まり裁判所で遺言書を確認すること)をしないと遺言内容の確認が出来ないのですが、公正証書遺言(公証人役場で作成した遺言書)にしておくと検認が不要となるので遺言書の確認から開始までが早く公的な証明にもなります。
遺言書の作成をご検討されている場合は、是非一度ご相談下さい!
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