相続のご相談について、少し書きます。
勘違いされることの多いお問い合わせの答えから申しますと、戦前まで存在していた家督相続の制度はもう御座いません。
要するに、長男だから単独相続をするとかではなく、残された家族での共同相続になるのです。
相続人に兄弟がいる場合とかで、遺言書が無くて兄弟関の協議もなく、取り決めが特にないとのことであれば、相続人各々が相続することになる財産は、法定相続分となり法律で定められた相続分が各々の相続財産の計算となり、それに見合った財産分与を行って行くこととなります。
それ以外でお聞きするのは、「あの家は私が長年住んでいた」「あの車は私にくれると生前言っていた」等で揉めたりすることもあるみたいですが、生前に遺言(できれば公正証書遺言)を作成していると、ここの部分も解消されます。
また、遺言は後ろ向きなものではなく、遺されたご家族のためにもなるので、前向きなものだと私は思います。
相続関係の書類や手続と言うものは、直面して初めて必要と実感して動きだす。。。
仕方ないないことですが、情報社会の今の時代ですので、しっかりと情報を収集して使ってもらいたいと思います。
まずは、残された親族のためにも遺言書の作成をお勧め致します!
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