行政書士法改正による登録機関等への規制について

2026年02月15日 18:57
カテゴリ: ビザ・在留資格

登録支援機関へ丸投げだった所属機関様は、ご注意を!

行政書士法改正で独占業務の明確化の一部をご紹介します!

今まで登録支援機関に丸投げだった受け入れ企業様はご注意下さい!

今回の行政書士法改正で、申請書類の作成は所属機関が自社で作成するか、代理・代行作成の場合は行政書士のみが作成できることとなりました。
これにより、所蔵機関に代わって行政書士でないものが作成・申請をすると違法となることが決まりました。

なので、申請書類の作成などについては登録支援機関は書類の提出のみしかできなくなりましたので、作成をしてしまうと違法となります。

詳細を以下に書きます!

登録支援機関による「申請取次」は、特定技能外国人に関する在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請など)を本人に代わって出入国在留管理局へ提出できる制度ですが、申請書類の作成は行政書士の独占業務のため、いかなる名目でも登録支援機関は行えません(2026年1月からの行政書士法改正で明確化)
また、承認された登録支援機関職員は、受入企業が作成した書類や行政書士が作成した書類のみを提出可能で、書類作成の代行は違法です。

申請取次の対象者と条件
・対象者: 登録支援機関の職員。
・条件: 地方出入国在留管理局長の承認が必要。
・対象となる申請: 支援計画を実施している特定技能外国人の在留諸申請のみ。

登録支援機関が行えること(承認後)
・特定技能外国人の在留諸申請書類の提出(取次)。
・提出できるのは、受入企業が自ら作成した書類、または行政書士が作成した書類のみ。

登録支援機関が行えないこと(行政書士法違反)
・在留申請書類(支援計画書、特定技能所属機関概要書など)の作成(代行)
ただし、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合であっても、1号特定技能外国人支援計画の作成については、特定技能所属機関が行うこととなりますが、登録支援機関が必要に応じて支援計画の作成の補助を行うことは差し支えありません。
・他の在留資格(例:日本人の配偶者等、教育など)に関する申請取次。
また、今回の改正について登録支援機関が申請書類の作成をすることが違法となったことを知らなかった受入企業様も両罰規定により罰則の対象となりますので、気をつけて下さい!
以上です。






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