高市政権で2028年度中に、現在の手数料1万円から20万円程度へ大幅に引き上げる方針が示されています。
手続きは、居住地を管轄する出入国在留管理局へ申請書と必要書類を提出して行います。
以下、永住許可についてご説明致します。
1. 永住許可の主な要件
・ 素行が善良であること: 法律を守り、住民として社会的に非難されない生活を送っていること。
独立の生計を営むに足りる資産・技能: 原則として年収300万円程度が目安。世帯単位で審査されるため、配偶者の収入と合わせて満たせば可。
・ 原則10年以上の連続在留: 引き続き10年以上日本に在留していること。うち5年以上は就労資格(技術・人文知識・国際業務など)または居住資格(日本人配偶者など)である必要。
特例: 日本人・永住者の配偶者などは、3年以上の婚姻生活と① 年以上の日本在留で緩和されるケースがある。
② 永住許可のメリット
在留活動の制限がなくなる: 就労制限がなくなり、転職や起業、副業が自由になる。
在留期間の更新が不要: 更新手続きの手間や不許可リスクがなくなる。
社会的信用の向上: 住宅ローンの審査などで有利になる場合が多い。
2. 注意点と審査の現状
審査の厳格化: 納税(住民税、所得税)や社会保険料(年金、健康保険)の未納・遅延がある場合は原則不許可となる。
審査期間の長期化: 4ヶ月から半年以上かかることもあり、余裕を持った申請が必要。
不許可の可能性: 3人に1人は不許可となっており、要件を満たしているかの自己チェックが不可欠。
以上。
神戸市営地下鉄西神山手線「妙法寺駅」~神戸市バス「一の谷行き」で15分
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