2026年1月より、PRTR制度対象の化学物質を含む産廃の委託契約に新たな法定記載事項が追加され、委託基準が強化されました!
過去には政令市と都道府県の許可が一本化されるなどの合理化(平成23年〜)も実施されております。
また、ご存知だと思いますが、既存の法律では5年ごとの更新や、役員・運搬車両を変更した場合の変更届(10日以内)の徹底も重要です。
最新の改正・関連動向 (2025-2026年)
【2026年1月施行】PRTR物質の処理委託強化: 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)の「第一種指定化学物質」を含む、または付着する可能性のある産業廃棄物の処理委託において、契約書への記載事項が追加されました。
【2025年4月公布】廃棄物処理法改正: 廃棄物の適正処理促進を目的とし、運搬業者の資格要件や許可の記載様式が変更され、情報伝達義務が強化されています。
【その他、検討されていること】
〈リサイクル高度化による特例〉
環境大臣の認定を受けた事業者は、許可がなくても産業廃棄物処理が可能となる制度が現在検討されています。
【産業廃棄物収集運搬許可の重要ポイント】
更新手続き(5年ごと):許可失効を防ぐため、有効期限の3ヶ月前から申請が可能です。放置すると失効し、新規申請が必要になります。
変更届(10日以内):役員、住所、運搬車両などに変更があった場合は10日以内の届出が義務付けられています。
許可の一本化(合理化):都道府県と政令市をまたぐ場合、原則として都道府県の許可のみで業が可能になりました。
優良認定(7年): 優良産業廃棄物処理業者の特例として、許可有効期限が5年から7年に延長されます。
最新の申請基準や様式は、各都道府県・政令市の環境関連部局のウェブサイトで確認してください。
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