永住許可申請において健康保険、年金、税金の未納・滞納は原則的に「不許可」の大きな原因となります。直近2年間に未納がある場合は特に厳しく審査され、後から支払っても即座には許可されない可能性があります。
未納がある場合の対応などは以下のとおりです。
1.詳細と対応策
審査基準: 永住審査では「日本国の義務(公租公課の納付)」を果たしているかが厳しくチェックされます。
①未納の具体例
・国民年金の未納(特に直近2年分)
・健康保険料の滞納
・住民税の納付遅れ
②対応策
未納がある場合: すぐに全額を納付・完納する。
理由書を作成: なぜ未納があったのか(例:災害、病気、一時的な経済困窮)を記載した「事情説明書」を提出し、誠実な対応を示す。
完納後の実績: 完納してから数ヶ月〜1年程度、期限内に納付した実績を作ってから申請する。
③注意点
2027年度から、故意の未納・滞納による永住資格取り消しが実施される見通しです。
また、学生納付特例は猶予期間であれば未納にはなりませんが、全額追納することが一番です。
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