遺言・相続手続の詳細

遺言書について

遺言書についての説明をさせて頂きます。

まず最初に、遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言というものが御座います。

1.自筆遺言遺言
自筆証書遺言は、遺言者自身が全て手書きする手軽な方法の遺言で、費用はかからないものとなります。

2.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言です。
形式は完璧で原本保管されるため安全です。

どちらも法的な効力は同じですが、安全性と確実性を求めるなら公正証書遺言が有利で、手軽さなら自筆証書遺言が有利となります。

それぞれのメリットとデメリットを説明させて頂きます。

1️⃣自筆証書遺言

メリット:
・サポート依頼をせずに作成する場合は、費用が無料
・いつでも気軽に作成できる
・証人不要。

デメリット:
・形式要件(全文手書き、日付、署名、押印など)を満たさないと無効になるリスクが高い。
・紛失、改ざん、隠匿の恐れがある。
・相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要。
以上。
保管については、自宅保管か法務局の保管制度が利用(費用約3,900円)できる。
 
2️⃣公正証書遺言

メリット

・公証人が関与するため無効になるリスクが低い。
・原本が公証役場で保管され安全、検認手続が不要。

デメリット:

・作成に公証人手数料がかかる。
・証人2名が必要(内容を秘密にしにくい)
・作成時に公証役場へ出向く必要がある。
(要介護状態なら公証人の出張も可能)

どちらを選ぶべきかは、正直それぞれの判断ですがコンパクトにまとめたものを以下に記載致しますので、ご参考にして頂けると幸いです。

自筆証書遺言

・とにかく費用を抑えたい。
・内容も単純だから自力で作成できる。
・法務局の保管制度を利用したい場合。

公正証書遺言:

・遺言内容が複雑。
・無効になるリスクを避けたい。
・相続発生後の手続きを簡略化したい。
・自宅以外で安全に保管したい場合。

以上が遺言書の説明で御座います。

相続の流れについて

相続手続が、実際どのような流れになっているのかをご説明させて頂きます。

ここでは、公正証書遺言があるパターンでの説明をさせて頂きます。

公正証書には正本と謄本というものが御座います。
どちらも効力は同じなのですが銀行手続等で、たまに「正本でないと受付できません」と言われることが御座います。
(ほとんどの銀行は謄本でも受付してくれます)

銀行手続の一般的な流れとしましては、以下の内容となります。

1️⃣各銀行に対しての相続に必要な書類の発送手続

2️⃣1️⃣で取り寄せた書類に必要書類を記載して遺言書や添付書類と共に提出(若しくは郵送)

3️⃣銀行から再度くる書類に解約後の入金先や相続される方の名前や各配当分等を記載して郵送。
銀行については、問題なければ以上が一般的な流れですが、1️⃣から3️⃣は手続ごとに約2週間程度かかります。
また、書類に不備があったり、追加の入出金明細や残高証明の発行を希望すると更に日数がかかります。

4️⃣銀行から遺言書が戻ってきたら不動産や動産(自動車等)が御座いましたら登記・登録手続に移ります。

次に相続税や所得税等必要に応じての計算が必要となり、自営業されてた方であれば、お亡くなりになられた年の準確定申告も必要なのと、年金や保険・賃貸住宅であれば賃貸借契約の解約、電気・ガス・水道や携帯電話等の解約手続等をする必要も御座います。

上記内容を相続開始から 10ヶ月以内に終わらせるのが相続手続になります。
さらに、遺言書が無い場合は遺産分割協議書の作成等が必要となります。
なお、銀行手続や登記・登録手続等のときに何度も戸籍を収集する手間を省くためにも法務局で法定相続情報一覧図の作成をされることをお勧め致します。

以上が相続の流れの説明で御座います。

相続手続の受任内容について

相続手続の受任内容の説明をさせて頂きます。

皆様は、相続手続と聞いて何を浮かべますでしょうか?
遺言書とか遺産分割協議書等は何となく想像できる方もおられると思います。
しかし、実際に相続が開始された後の手続内容までを把握されてる方は少ないのではないでしょうか?

それも当然のことだと思います。
何故かと申しますと、一般的には実際に相続が開始されてから銀行での預貯金・証券の解約手続、スマホや公共料金の解約手続及び動産・不動産の名義変更手続等が進むにつれ、徐々に内容を把握することが多いからです。

では、実際に相続手続についてご依頼される場合のご説明をさせて頂きます。

例えばテレビや書籍等で、相続についての遺言執行者や遺産整理受任者という名前を見聞きしたことは御座いませんか?
聞いたことがない場合でも、ドラマ等で弁護士等が相続手続を開始する姿を見たことがある方はいるのではないでしょうか?

この遺言執行者または遺産整理受任者とは、相続手続を相続人に代わって行う人のことなのですが、それぞれの説明を以下にさせて頂きます。

1.遺言執行者

遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容(遺産の分配、相続手続等)を代わりに実行する人のことです。
ただし、遺言者が遺言書で遺言執行者を指定しておくことが必要です。

実際の遺言執行者が行う手続と致しましては、次の1️⃣~3️⃣になります。

1️⃣相続人調査
2️⃣財産目録作成
3️⃣預貯金等の分配・解約手続、自動車又は不動産等の名義変更、携帯電話や賃貸物件の解約などを遺言書どおりに単独で(相続人の同意なしに)行える権限と義務を持ち、遺言の意思を確実に実現させます。

もし遺言執行者がいない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、手続きを進める必要があります。
遺言執行者が指名されている場合は、相続人全員の協力がなくても遺言者の意思を実現することが出来ます。

2.遺産整理受任者

遺産整理受任者とは、行政書士等の専門家が相続人全員から依頼を受けて以下の手続を行います。

1️⃣戸籍収集
2️⃣財産調査
3️⃣遺産分割協議書の作成
4️⃣預貯金の分配や解約手続、自動車等の名義変更や不動産の名義変更(当事務所の場合は、相続人全員の同意を得たうえで、専任の司法書士が行います)、解約等を「代理人」として一括で代行する役割を指します。遺産整理業務(遺産承継業務)を包括的に引き受け、煩雑な手続きの負担を軽減し、公平な立場で円滑な相続を実現する専門家です。

以上が相続手続の受任内容の説明で御座います。

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