就労ビザについての説明・詳細

就労ビザの種類

就労ビザ(正式には就労可能な在留資格[例:技術・人文知識・国際業務、企業内転勤など])の種類を説明させて頂きます。

主な就労ビザの種類は以下の通りです。

1. 一般的な就労ビザ(専門職・ホワイトカラーなど)

技術・人文知識・国際業務 (技人国): ITエンジニア、営業、通訳、デザイナーなど、大卒レベルの専門知識や語学力を活かす仕事など(詳細は、技術・人文知識・国際業務ビザのところで説明させて頂きます)

高度専門職: ポイント制に基づき、高度なスキルを持つ人材に認められる優遇措置の多いビザ

企業内転勤: 海外の子会社などから日本支店へ転勤するケース

経営・管理: 日本で会社を設立・経営したり、管理者として働く場合(詳細は経営・管理ビザのところでご説明させて頂きます)

法律・会計業務: 外国法事務弁護士、公認会計士など

医療: 日本の医師・看護師資格を持つ場合

教育: 小・中・高校などの教員
研究: 政府機関や企業の研究員

2. 特定の技能を要する就労ビザ

技能: 外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロットなど

介護: 介護福祉士の資格を持つ人

興行: 歌手、俳優、モデル、スポーツ選手

3. 人手不足分野・実習

特定技能: 人手不足の12分野(飲食、建設、介護など)で働く、一定のスキルと日本語能力を持つ人材(1号・2号)
(詳細は、特定技能1号ビザのところでご説明させて頂きます)

技能実習: 技術の習得を目的とした、開発途上国などからの実習生

4. その他(国際的な活動・学術)

教授: 大学の教授など

芸術: 画家、写真家など

宗教: 僧侶、宣教師など

報道: 新聞記者、ニュースカメラマンなど

外交・公用: 外交官など

※注意点
在留期間: 通常「5年、3年、1年、3か月」のいずれかが、審査によって決定されます。

申請方法: 海外からの来日なら「在留資格認定証明書」交付申請、日本国内での切り替えなら「在留資格変更許可申請」を行います。

以上が就労ビザの種類となりますが、他にもご質問などが座いましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

当事務所が得意とするビザのご案内

技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザ(在留資格 「技術・人文知識・国際業務」)は、理系・文系の専門知識や外国の文化に根ざした感性を必要とするオフィスワーク(技術者、通訳、デザイナー等)に従事する外国人のための就労ビザです。

大卒・専門卒または実務経験が要件で、日本人と同等以上の給与が必須です。

1.技術・人文知識・国際業務ビザの概要

対象業務:自然科学(理系)、人文科学(文系)の知識、または外国特有の思考・感受性を要する業務。
(具体例: システムエンジニア、マーケティング、通訳・翻訳、デザイナー、語学講師など)

期間: 5年、3年、1年、3ヶ月のいずれか。

2. 主な取得要件

学歴・実務経験: 大学・短大・専門学校の卒業(関連する専攻)、または10年以上の実務経験(関連分野)。

雇用契約: 日本の公私の機関との契約。

給与・待遇: 日本人と同等額以上であること。

業務の関連性: 習得した専門知識と従事する職務内容が関連していること。

3. 注意点と申請書類

不許可の理由: 職務の専門性が低い(単純作業)、専門性と学歴が不一致、給与が低いなどが挙げられる。

必要書類: 雇用契約書、履歴書、卒業証明書、成績証明書、会社概要、理由書など。

更新と転職: 期間満了前に更新手続きが必要。無職期間が長くなると更新不許可やビザ取消のリスクがある。

このビザは専門性が重視され、単純作業やマニュアル的な業務は対象外となるため、職務内容の精査が重要です。

以上が技術・人文知識・国際業務についての説明となりますが、実際に申請する際は追加書類の提出や申請内容についての説明を求められる場合も御座いますので、十分な準備をした上で申請することをお勧め致します。

特定技能1号ビザ

特定技能1号(在留資格「特定技能1号」)は、日本の深刻な人手不足に対応するため、介護、建設、外食など16の特定産業分野で即戦力となる外国人向けの在留資格です。
必要な知識・経験と日常会話レベルの日本語能力(N4以上)が求められ、最長5年までの就労が可能ですが、家族の同伴は基本的に認められません。

特定技能1号の主な特徴は、以下となります。

①在留期間: 最長5年(1年・6ヶ月・4ヶ月ごとの更新)。
技能・日本語レベル: 試験合格または技能実習2号修了により、即戦力レベルの技術と一定の日本語能力を証明する必要がある。

②家族の帯同: 原則として認められない。

③転職: 同一分野内や関連する分野であれば可能。

④受入れ分野: 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業の16分野(2023年時点)。

⑤支援: 受入れ企業は「登録支援機関」へ委託するなど、生活面や業務面の支援計画を実施する義務がある。
以上。

特定技能2号との違いは、以下となります。

①熟練度: 1号は「相当程度の知識・経験」、2号は「熟練した技能」。

②期限: 1号は上限5年、2号は無制限(永住申請が可能になる)。

③家族帯同: 2号は要件を満たせば可能。

④特定技能1号は、日本の産業を支える重要な外国人材の枠組みであり、技能実習とは異なり、高い技能を持つ人材を長期間雇用できる制度です。

※当事務所は日本語学校と人材紹介会社を運営する登録支援機関と提携を結んでおりますので、外国人のご紹介をご希望の場合は登録支援機関にお繋ぎすることも可能で御座います!

経営・管理ビザ

経営・管理ビザ(就労可能な在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で会社を設立して事業を開始する、または既存事業の管理職として従事する場合に必要な就労ビザです。
2025年10月16日の改正で、資本金や事業要件が実質3,000万円以上に厳格化されました。
固定の事務所確保、具体的な事業計画、1名以上の常勤スタッフ確保(または類似規模)等が主な取得要件です。

経営・管理ビザの概要とポイントは、以下のとおりです。

①定義: 日本で貿易、飲食店、サービス業等の事業経営や管理(代表取締役、取締役、工場長等)に従事する活動。

②対象者: 外国人起業家、日本法人の役員、外資系企業の支店長等。
以上。

主な要件 (2025年10月改正対応)は、以下のとおりです。

①事業所: 日本国内に実態のある専用の事務所スペースが必要(自宅は不可となる場合が多い)です。

②規模・資本金: 原則として3,000万円以上の出資、またはそれに相当する規模の会社・事業。

③活動内容: 実質的な経営権や管理権を持っていること。

④在留期間: 3ヶ月、4ヶ月、1年、3年、5年など。新規申請の場合は「1年」や「4ヶ月」が多く、4ヶ月で事業の許認可取得や本格始動を進め、1年への更新を目指すこと。
※注意点: 許可審査が厳しく、事業の安定性・継続性を示す事業計画書が非常に重要です。
以前は「投資・経営」ビザと呼ばれ、外国資本の投資が必須でしたが、2015年の法改正により日本資本企業の経営者も対象となりました。

以上のとおり法改正が進んで制度が厳格化されておりますので、しっかりと法律・要件等を理解した上で対策をすることが重要となります。

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