解体工事業登録に必要な書類のご案内を致します。
ご準備頂く一般的な必要書類は、以下のとおりです。
1️⃣ 委任状
2️⃣ 誓約書(様式第2号)
3️⃣ 実務経験証明書(様式第3号)に記載する工事履歴
4️⃣ 個人事業主の場合は、住民票(3ヶ月以内)
5️⃣ 法人の場合は、履歴事項証明書
6️⃣ 解体工事施工技術講習修了証の写し
6️⃣ 管理技術者の雇用契約書・給与台帳(個人事業主以外が管理技術者の場合)
7️⃣ 資格・学歴証明書の写し(資格等がある場合)
8️⃣ 技術管理者の講習修了証
9️⃣ 解体工事業登録通知書の原本又は写し(更新時)
※営業所所在地が法人なら謄本、個人なら住民票と異なる営業所の場合は、次の書類が必要。
・賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し(事業用でない場合は家主の承諾書も必要)
・自己所有の場合は、発行3ヶ月以内の建物謄本
・固定資産税評価証明又は固定資産税納税通知書(いずれも写し)
以上ですが、各都道府県によって記載方法や追加書類等が必要な場合も御座います。
※ 実務経験の資格条件は、以下のとおりとなります。
①大学、高等専門学校で土木工学科等を卒業後、2年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば1年以上に短縮)の実務経験を有する者
②高等学校で土木工学科等を卒業後、4年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば3年以上に短縮)の実務経験を有する者
③次のいずれかの資格を有する者(実務経験省略可)
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る。)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る。)
・1級建築士
・2級建築士
・1級のとび
・土工の技能検定に合格した者
・2級のとび
・土工の技能検定に合格し、解体実務経験1年を有する者
・技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)など
・国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
・公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験に合格した者など
以上が、技術管理者となるために必要な学歴・資格条件や実務経験年数となります。
なお、解体工事業登録に必要な学歴とか経験なければ、8年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば7年以上に短縮)の実務経験があれば実務証明の要件をクリアできます。
また、郵送申請できる都道府県や手数料としての証紙も電子証明(例えば京都府)として購入できる場合や、各都道府県の指定販売所もしくは、各地方銀行等で購入や取り寄せが出来る場合も御座います。
1️⃣ 解体工事業申請書(規則様式第1号)
2️⃣ 誓約書(規則様式第1号)
3️⃣ 登録申請者の調書(規則様式第4号)
4️⃣ 実務経験証明書(規則 様式第 3 号)
5️⃣ 本人確認書類の写し(運転免許証など)
6️⃣ 資格・学歴証明書の写し(取得している場合)
7️⃣ 解体工事施工技術講習修了証の写し
8️⃣ 管理技術者の雇用契約書・給与台帳(個人事業主以外が管理技術者の場合)
9️⃣ 個人事業主本人の住民票(3か月以内)
🔟 解体工事業登録通知書の原本又は写し(更新時)
※ 住民票と異なる営業所の場合は、次の書類が必要。
・賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し(事業用でない場合は家主の承諾書も必要)
・自己所有の場合は、発行3ヶ月以内の建物謄本
・固定資産税評価証明又は固定資産税納税通知書(いずれも写し)
以上ですが、各都道府県によって記載方法や追加書類等が必要な場合も御座います。
※ 実務経験の資格条件は、以下のとおりとなります。
①大学、高等専門学校で土木工学科等を卒業後、2年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば1年以上に短縮)の実務経験を有する者
②高等学校で土木工学科等を卒業後、4年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば3年以上に短縮)の実務経験を有する者
③次のいずれかの資格を有する者(実務経験省略可)
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る。)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る。)
・1級建築士
・2級建築士
・1級のとび
・土工の技能検定に合格した者
・2級のとび
・土工の技能検定に合格し、解体実務経験1年を有する者
・技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)など
・国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
・公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験に合格した者など
以上が、技術管理者となるために必要な学歴・資格条件や実務経験年数となります。
なお、解体工事業登録に必要な学歴とか経験なければ、8年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば7年以上に短縮)の実務経験があれば実務証明の要件をクリアできます。
また、郵送申請できる都道府県や手数料としての証紙も電子証明(例えば京都府)として購入できる場合や、各都道府県の指定販売所もしくは、各地方銀行等で購入や取り寄せが出来る場合も御座います。
1️⃣ 解体工事業申請書(規則様式第1号)
2️⃣ 誓約書(規則様式第1号)
3️⃣ 登録申請者の調書(規則様式第4号)
4️⃣ 実務経験証明書(規則 様式第 3 号)
5️⃣ 本人確認書類(運転免許証など)
7️⃣ 資格・学歴証明証の写し(取得している場合)
8️⃣ 解体工事施工技術講習修了証の写し
9️⃣ 管理技術者の雇用契約書・給与台帳(個人事業主以外が管理技術者の場合)
🔟 商業登記簿(全部履歴事項証明書)3か月以内
※ 更新の場合は解体工事業登録通知書の原本又は写し
※ 営業所所在地が謄本と異なる営業所の場合は、次の書類が必要です。
・賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し(事業用でない場合は家主の承諾書も必要)
・自社所有の場合は、発行3ヶ月以内の建物謄本
・固定資産税評価証明又は固定資産税納税通知書
以上ですが、各都道府県によって記載方法の違い、追加書類等が必要な場合も御座います。
※ 実務経験の資格条件は、以下のとおりとなります。
①大学、高等専門学校で土木工学科等を卒業後、2年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば1年以上に短縮)の実務経験を有する者
②高等学校で土木工学科等を卒業後、4年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば3年以上に短縮)の実務経験を有する者
③次のいずれかの資格を有する者(実務経験省略可)
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」に限る。)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(「土木」に限る)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」に限る。)
・1級建築士
・2級建築士
・1級のとび
・土工の技能検定に合格した者
・2級のとび
・土工の技能検定に合格し、解体実務経験1年を有する者
・技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)など
・国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者
・公益社団法人全国解体工事業団体連合会が行う解体工事施工技士試験に合格した者など
以上が、技術管理者となるために必要な学歴・資格条件や実務経験年数となります。
なお、解体工事業登録に必要な学歴とか経験なければ、8年以上(公益社団法人全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習を受講すれば7年以上に短縮)の実務経験があれば実務証明の要件をクリアできます。
また、郵送申請できる都道府県や手数料としての証紙も電子証明(例えば京都府)として購入できる場合や、各都道府県の指定販売所もしくは、各地方銀行等で購入や取り寄せが出来る場合も御座います。
スマホの方は、下のボタンから電話をかけられます。
各種ご相談は、メールでも承っております!