後見制度について

任意後見・事務委任管理とは?

法定後見・任意後見・事務委任契約(財産管理委任)・死後事務委任

将来の「もしも」に備えて、財産と暮らしを守るために

「将来、認知症になったら財産の管理はどうなるのだろう」

「一人暮らしなので、入院や施設への入所が必要になったときが心配」

「自分が亡くなった後の手続を誰に任せればいいのだろう」

このような将来の不安に備えるための制度・契約として、法定後見・任意後見・財産管理委任契約・死後事務委任契約があります。

それぞれ役割や利用できる時期が異なるため、ご本人の状況や希望に合わせて適切に組み合わせることが大切です。

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1.法定後見制度

判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度

法定後見制度は、認知症などによって判断能力が十分でなくなった場合に、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任し、ご本人の財産管理や法律行為などを支援する制度です。

法定後見には、判断能力の程度に応じて、

- 成年後見
- 保佐
- 補助

の3つの制度があります。

例えば、

- 預貯金を適切に管理する
- 不動産などの財産を管理する
- 介護サービスや施設入所に関する契約をする
- 遺産分割などの法律行為を行う

といった場面で、ご本人を法律的に支援します。

法定後見制度は、すでに判断能力が低下しており、ご本人自身で将来の契約をすることが難しい場合に利用を検討する制度です。

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2.任意後見制度

判断能力があるうちに「将来、誰に任せるか」を自分で決めておく制度

任意後見制度は、まだ十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が低下した場合に備えて、**「誰に」「どのようなことを任せるのか」**をあらかじめ決めておく制度です。

任意後見契約では、例えば、

- 預貯金などの財産管理
- 年金や各種給付金の手続
- 介護サービスの契約
- 福祉施設への入所契約
- 医療・療養に関する手続
- 不動産などの財産管理

などについて、任意後見人に代理権を与えることができます。

任意後見契約は公正証書で作成する必要があります。

そして、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じ、任意後見人が契約で定めた事務を行います。

「自分の将来を、自分で決めておきたい」という方に

法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人等を選任します。

一方、任意後見制度では、元気なうちに自分で任意後見人となる人を選び、任せたい内容を決めておくことができます。

そのため、

«「将来、判断能力が低下したときには、この人に任せたい」»

という希望がある方に適した制度です。

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3.財産管理委任契約

判断能力があるうちから、財産管理などを人に任せるための契約

財産管理委任契約は、ご本人がまだ判断能力を十分に保っている段階で、信頼できる人に財産管理や各種手続などを任せるための契約です。

例えば、

- 預貯金の入出金
- 公共料金の支払い
- 年金などの受領
- 家賃や施設利用料の支払い
- 不動産の管理
- 行政手続
- その他、契約で定めた財産管理

などを任せることができます。

任意後見制度とは異なり、本人の判断能力が低下していなくても、契約で定めた範囲の事務をお願いできることが大きな特徴です。

例えば、

「高齢になって銀行や役所に行くことが大変になってきた」

「入院したときに、家賃や公共料金の支払いを代わりにしてほしい」

といった場合にも活用を検討できます。

任意後見との組み合わせも

財産管理委任契約と任意後見契約を組み合わせることで、

現在 → 財産管理委任契約
判断能力低下後 → 任意後見

という形で、将来にわたる財産管理を考えることもできます。

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4.死後事務委任契約

亡くなった後に必要となる手続を、あらかじめ誰に任せるか決めておく契約

死後事務委任契約は、ご本人が亡くなった後に必要となるさまざまな事務について、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約です。

例えば、

- 葬儀・火葬に関する手続
- 納骨・埋葬に関する手続
- 医療費・施設利用料などの精算
- 公共料金等の精算・解約
- 住居の明渡し
- 家財道具の整理
- 携帯電話などの解約
- 行政機関への届出
- その他、契約で定めた死後の事務

などについて、あらかじめ依頼する内容を決めておくことができます。

特に、

- おひとりで暮らしている方
- 身寄りが遠方にいる方
- 家族に負担をかけたくない方
- 身近に死後の手続きを頼める人がいない方

などにとって、将来への備えの一つとなります。

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4つの制度・契約の違い

制度・契約| 主なタイミング| 主な目的
法定後見| 判断能力が低下した後| 財産管理・法律行為などを支援
任意後見| 判断能力があるうちに契約し、低下後に開始| 将来の財産管理・生活・療養等を任せる
財産管理委任| 契約後から| 財産管理や各種手続を任せる
死後事務委任| 亡くなった後| 葬儀・精算・解約・住居整理などを任せる

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「元気なうち」から「亡くなった後」まで考える

将来の備えは、一つの制度だけで全てをカバーできるとは限りません。

例えば、

現在

財産管理委任契約
「日常の財産管理や各種手続を任せる」



判断能力が低下した場合

任意後見契約
「将来、信頼できる人に財産管理や生活・療養に関する事務を任せる」



亡くなった後

死後事務委任契約
「葬儀、施設費用の精算、住居・家財の整理などを任せる」

というように、複数の契約を組み合わせて将来に備えることもできます。

一方、すでに判断能力が低下している場合には、任意後見契約を新たに締結することが難しいため、法定後見制度の利用を検討することになります。

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こんなお悩みはありませんか?

- 将来、認知症になったときの財産管理が心配
- 自分が元気なうちに、信頼できる人に将来を託したい
- 一人暮らしなので、入院や施設入所のときが心配
- 銀行や役所などの手続を誰かに任せたい
- 家族にできるだけ負担をかけたくない
- 亡くなった後の手続を誰に任せればいいか分からない
- 葬儀や住居、家財の整理まであらかじめ決めておきたい
- 任意後見・財産管理・死後事務をまとめて考えたい

このようなお悩みは、元気で判断能力が十分なうちから準備しておくことが大切です。

行政書士まるいち法務事務所では、ご本人の状況やご家族の事情をお伺いしたうえで、必要な契約や手続について分かりやすくご説明いたします。

「まだ元気だから必要ない」ではなく、元気な今だからこそできる備えがあります。

将来の財産管理や生活、死後の手続について不安を感じている方は、お気軽にご相談ください。

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