永住ビザで必要となる書類は、次のとおりです。
【必須の共通書類】
1️⃣永住許可申請書:1通(入管HPよりダウンロード)
2️⃣写真:1葉(縦4cm×横3cm)
3️⃣理由書:1通(なぜ永住したいかを自由に記載)
4️⃣パスポート、在留カード:提示
5️⃣住民票:世帯全員の記載があり、マイナンバーが省略されたもの
6️⃣身元保証書:1通(日本人または永住者)
7️⃣身元保証人の資料:身分証明書(運転免許証やパスポートのコピーなど)
【就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合】
1️⃣住民税の納税証明書・課税証明書:過去5年分
2️⃣職業証明資料:在職証明書など
3️⃣公的年金・医療保険の納付記録:過去2年分(「ねんきん4️⃣定期便」や健康保険証コピー)
5️⃣預貯金通帳のコピー
【日本人・永住者の配偶者の場合】
1️⃣戸籍謄本:1通
2️⃣住民税の納税証明書・課税証明書:過去3年分
3️⃣身分関係を証明する資料:結婚証明書、親族一覧表など
永住ビザにおいての重要ポイントは次のとおりです。
永住権申請の基本要件は「引き続き10年以上の本邦在留」であり、そのうち5年以上は就労または居住資格(留学・家族滞在除く)が必要です。この期間は原則連続している必要があり、長期出国はリセット対象となる場合があります。
長期間の出国は「継続性」の断絶とみなされ不許可リスクが高まります。
安全圏の目安は年間合計100日以内(大体90日)、1回あたり3ヶ月未満の出国です。
長期出国には合理的な理由(業務命令、病気治療)の証明が必要です。
また、過去5年間(※一部特例あり)の住民税や所得税の未納・滞納がないこと(期限内納付)が必須です。
会社員は「特別徴収」、自営業者は「普通徴収」での正確な納税が審査され、扶養家族の状況も対象です。
年収は300万円(独身の場合)〜を目安に、安定した職業と納税が求められます。
出国についての詳細
1. 永住権要件と出国日数(目安)
安全圏: 年間合計100日以内、1回3ヶ月未満
注意・審査慎重: 年間合計100日〜150日程度(理由書が必要)
不許可リスク大: 年間合計200日以上、または1回で半年以上の出国
2. 「引き続き」の解釈
住民票が日本にあるだけでは不十分で、実際に生活の拠点が日本にある必要があります。頻繁な出国や、一度の長期間出国は「生活の基盤が日本にない」とみなされます。
3. 出国時の注意点(再入国許可)
みなし再入国許可:出国から1年以内(1年以内に在留期間が切れる場合はその日)に帰国する場合、空港で手続き可能。
通常の再入国許可:1年を超える出国の場合、事前に出入国在留管理局で許可(最大5年)を取得する必要がある。
審査期間中の注意: 申請中に長期間出国すると、審査が中断・不利になる可能性があります。
4.永住権申請における税金要件の詳細
チェックされる期間:原則として直近5年分(高度専門職のポイント要件を満たす場合は3年または1年)。
支払うべき税金:住民税(都道府県税・市町村税)、所得税(および復興特別所得税)、消費税(事業者)。
5.審査ポイント
納付:納期限を守って支払っているか。過去に1回でも遅延があると不許可のリスク大。
全額納付:未納や一部のみの納付はないか。
修正申告:過去に扶養家族を多く申告しすぎていた場合、修正して追納した時期から一定期間(通常1〜2年)は申請を控えるのが無難。
対象者:申請者本人だけでなく、家族全員の状況。
6.必要書類
住民税の課税証明書・納税証明書(過去5年分)。
源泉所得税・消費税などの「納税証明書(その3)」。
※納付期限の遅延は致命的なため、給与からの天引きなどの特別徴収が推奨されます。
未納分を一括完納しても、その直後は不許可となる可能性が高いため、完納後、安定した納税実績ができてからの申請が推奨されます。
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