ビザ・在留資格についての法改正まとめ記事

2026年03月24日 15:06
カテゴリ: ビザ・在留資格

近年のビザ改正について。

神戸の行政書士まるいち法務事務所です!

本日は、ここ最近の在留資格改正について、まとめた記事を投稿します。

1.【今年3月に導入が決定】訪日外国人の事前審査について 

対象: ビザ免除対象国から日本に渡航する外国人観光客等の事前審査。

内容: 事前にオンラインで渡航情報を登録し、手数料を支払う等。

目的: 不法就労やテロ等の犯罪目的の入国を未然に防ぐ。 

2.【今年度】在留関連手数料の大幅値上げ 

永住許可申請: 現行の1万円から、上限30万円(実際には10〜20万円程度)へ引き上げられる見込み。

在留資格の更新: 去年の4月改定で6,000円へ引き上げられたが、さらに3〜4万円規模へ増額予定。 

3.【去年の10月施行】経営・管理ビザの厳格化 

資本金要件: 原則として500万円以上から3,000万円以上へ引き上げ。

要件強化: 常勤職員1名以上の雇用必須、日本語レベル(N2相当)、事業計画について税理士や公認会計士等の専門家確認の導入。

更新強化: 今年7月以降、経営・管理ビザの更新審査で「活動内容説明書」の提出が必須化され、審査が厳格化。 

4.今年年4月(一部3月9日)より「技術・人文知識・国際業務」ビザの審査が大幅に厳格化。

派遣労働の審査強化 (今年の3月9日〜): 派遣先・派遣元の双方に「誓約書」提出が義務化され、派遣先が未確定の申請は原則受理されません。

実態の徹底調査: 書類上だけでなく、実際の業務が「専門性・高度性」を満たしているか、入管による実地調査が強化されます。

学歴・職歴と職務の関連性:

 大学や専門学校で学んだ内容と、従事する業務に関連性がない場合、不許可となる可能性が高まります。

「単純労働」の明確な排除: 飲食店での現場接客や工場でのライン作業など、本来のビザ目的(専門職)から逸脱した活動は、原則として特定技能への移行が求められます。

日本人と同等以上の報酬: 業界平均を下回る賃金設定は、審査が厳しくなります。 

今後、技人国ビザで外国人を雇用・派遣する際は、職務内容が「高度な知識・技能」を必要とするか、これまで以上に慎重な判断が必要です。 

5.その他重要な変更点 

永住許可の取り消し: 故意に税金や社会保険料を支払わないなど、一定の要件を満たす場合、令和9年4月より永住許可が取り消される可能性がある。 

これらは日本政府が、真に日本経済に貢献する外国人を厳選し、制度の健全化(特に永住要件の適正化や不法滞在防止)を目指すための変更です。

特に経営管理ビザを持つ人や、今後永住申請を考えている人は、最新の情報を確認することが重要です。
改正のまとめは以上です。

私個人の思いとしましては「国際社会を目指す日本として考えるなら鎖国制度の過度な強化は、後退する要因とならないか?」と思いました。

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