産廃業・貨物運送事業関連の周知情報が来ましたので、投稿致します。
廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)
事務連絡
令和8年3月16日
貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和 7 年法律第 60 号。以下「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行
されることとなっており、この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定です。
改正法は、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、今般、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて、廃棄物行政を所管する環境省にも確認した上で、下記のとおり明確化することとしましたので、宛先の皆様におかれましては、その旨ご留意いただくとともに、関係者各位に周知いただきますようお願いいたします。
記
貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)においては、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を行う場合には、法の許可等が必要となります。
他方で、他人の需要に応じて運送を行う場合であっても、自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に該当するものとはいえず、法の許可等を要しないこととしております。
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。)の運送に関しては、廃棄物行政を所管する環境省から、廃棄物処理の主たる業務は、廃棄物の収集及び処分業務であり、廃棄物の運搬業務はこれらの業務を完遂するために付帯する業務であるとの見解が示されたところです。
このため、廃棄物処理業者が、発注者である市町村や排出事業者と締結した包括的な委託等契約に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為(※)については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、法の許可等を要しないものと解されます。
その上で、個別の各事案が上記の(※)に該当するかどうかについては、廃棄物処理の実施や委託等の手法が市町村や排出事業者ごとに異なることから、その実態を踏まえ、各市町村や排出事業者において適切に判断した上で、法令に則した業者を選定願います。
他方で、運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、法の許可等が必要となることに留意してください。
上記を参照いただいた上でなお、判断に迷われる場合には、下記のお問い合わせ窓口までご相談ください。
【参照条文】
〇貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)(抄)
(定義)
第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
2 この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
(一般貨物自動車運送事業の許可)
第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
以上。
内容について正確に知りたい方は、お近くの担当役所にてご確認下さい。
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