入管法改正について

2026年05月02日 14:35
カテゴリ: ビザ・在留資格

特定技能と技能実習・その他法改正について

2024年6月公布の改正入管法・育成就労法により、技能実習に代わり人材育成と定着を目的とした「育成就労制度」が2027年までに創設されます。

一定要件下での転籍(転職)が可能になり、特定技能への移行がスムーズになります。
また、不法就労助長罪の罰則強化や永住許可の厳格化も進められています。

改正の概要と重要ポイント育成就労制度の創設 (2027年施行予定)目的

1️⃣人材確保と人材育成。
①転籍の緩和:
パワハラや一定の要件(1〜2年以上の就労など)を満たせば、本人希望による転籍が可能に。
②特定技能へのスムーズな移行
 育成就労から特定技能への移行が前提となる。
③特定技能制度の適正化受入れ機関が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合、委託先が「登録支援機関」に制限される。
④不法就労助長罪の厳罰化違反時の罰則が「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」から「5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金」へ引き上げ。

2️⃣その他、入管法改正について
①永住許可制度の適正化永住許可の要件が明確化され、基準を満たさなくなった場合の取り消し事由が追加される。
②2027年3月末で在留期間3年での永住申請特例が終了する。「経営・管理」在留資格の厳格化2025年10月より資本金要件が実質的に引き上げられ、審査が厳しくなる。

③技術・人文知識・国際業務で申請する際の審査では、外国人の職務内容と専攻内容の関連性(学歴要件)が厳格化されるようになり、いわゆる「誤採用(ビザの種類と業務内容のミスマッチ)」に対する更新許可の審査が厳しくなる。
④法改正により登録支援機関が申請書類の作成をすることは違法となった。
記事のご紹介は以上です。

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