〜任意後見契約と事務委任契約について〜
高齢化が進む中、「将来認知症になったときが心配」「亡くなった後の手続きを任せる人がいない」といった不安を抱える方が増えています。
そのような不安に備えるために活用されるのが、「任意後見契約」「財産管理等委任契約(事務委任契約)」「死後事務委任契約」です。
行政書士として、これらの制度について私が分かりやすく解説します。
【任意後見契約とは】
任意後見契約とは、将来認知症などにより判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人に財産管理や各種手続きを任せる契約です。
契約は公正証書で作成し、法務局で登記されます。
本人に十分な判断能力があるうちに契約を締結しておき、実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると契約の効力が発生します。
【 任意後見契約でできること】
・預貯金の管理
年金関係の手続き
・介護サービス契約
・施設入所契約
・医療機関との手続
・不動産管理
【任意後見契約のメリット】
自分で後見人を選べる
将来の財産管理に安心できる
法定後見より本人の意思を反映しやすい。
【財産管理等委任契約(事務委任契約)とは】
財産管理等委任契約とは、判断能力がある現在の段階から、財産管理や日常的な事務を委任する契約です。
任意後見契約は将来のための契約ですが、事務委任契約は契約締結後すぐに効力が発生します。
【事務委任契約の例】
・銀行手続きの代行
・公共料金の支払い
・行政手続きの代行
・不動産管理
・入院・施設入所時の手続き
事務委任契約は、高齢により外出が難しい方や一人暮らしの方に利用されることが多い契約です。
【死後事務委任契約とは】
死後事務委任契約とは、本人が亡くなった後に必要となる各種手続きを生前に委任する契約です。
相続人が遠方に住んでいる場合や、身寄りがない方にとって重要な制度です。
【死後事務委任契約で依頼できること】
・死亡届の提出
・葬儀・火葬の手配
・納骨手続き
・病院や施設の精算
・賃貸住宅の解約
・電気・ガス・水道の解約
・遺品整理業者との連絡
※相続手続きや遺産分割そのものは別途対応が必要になる場合があります。
【 3つの契約を組み合わせるメリット】
実務では、
「事務委任契約」+「任意後見契約」 +「死後事務委任契約」
をセットで作成するケースが多くあります。
元気なとき
判断能力が低下したとき
亡くなった後
まで切れ目なく支援体制を整えることができます。
【行政書士に相談するメリット】
任意後見契約や死後事務委任契約は、ご本人の希望を契約内容に反映することが重要です。
行政書士は、
・契約内容の設計
・必要書類の作成支援
・公証役場との調整
・将来を見据えた総合的な提案
を行うことができます。
将来への不安を安心に変えるためにも、任意後見契約・事務委任契約・死後事務委任契約の活用をご検討ください。
当事務所では初回無料相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
神戸市営地下鉄西神山手線「妙法寺駅」~神戸市バス「一の谷行き」で15分
スマホの方は、下のボタンからお電話できます。
各種ご相談は、メールでも承っております!