技術・人文知識・国際業務等の申請の流れを解説致します。

2026年06月03日 08:57
カテゴリ: ビザ・在留資格

海外から外国人を雇用する場合の手続の流れ

就労ビザ申請の流れを行政書士が解説
外国人を採用する場合、就労ビザ(在留資格)の取得が必要です。ここでは、海外から外国人を採用するケースを例に、就労ビザ申請の流れを解説します。

STEP1
 採用予定者が就労ビザの要件を満たすか確認
まず、外国人本人の学歴や職歴と、従事予定の業務内容が就労ビザの要件を満たしているか確認します。

特に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では、

①大学や専門学校での専攻内容
②従事する業務との関連性
③雇用条件や給与水準
が重要な審査ポイントとなります。 �

STEP2
 必要書類を準備

申請に必要な書類を収集します。
主な書類は以下のとおりです。
1️⃣会社側の書類
①登記事項証明書
②決算書
③会社案内
④雇用契約書
⑤理由書

2️⃣外国人本人の書類
①パスポート
②履歴書
③生まれてから現在までの経歴書
④卒業証明書
⑤成績証明書
⑥職歴証明書
⑦その他、就職理由書やスケジュール表等の追加書類を求められる場合あり
以上。
申請する在留資格や会社規模によって必要書類は異なります。

STEP3
在留資格認定証明書交付申請

海外在住の外国人を採用する場合は、地方出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。これは日本で就労できる資格があることを証明するための手続です。


STEP4
入管による審査

提出された書類をもとに審査が行われます。
審査では、
①業務内容の適法性
②日本語レベルN2相当(対人業務)の有無
②学歴・職歴との関連性
③会社の安定性・継続性
④雇用条件の妥当性
などが確認されます。
STEP2でも書きましたが、必要に応じて追加資料の提出を求められる場合があります。

STEP5
在留資格認定証明書の交付

審査に通過すると、在留資格認定証明書が交付されます。
行政書士に依頼した場合は、行政書士が受領して依頼者へお渡しします。

STEP6
海外の日本大使館・領事館で査証申請

外国人本人は、交付された在留資格認定証明書を持参し、居住国の日本大使館または領事館で査証(ビザ)の発給申請を行います。
査証発給後、日本への入国が可能になります。

STEP7
来日・就労開始

外国人本人が来日し、空港で上陸許可を受けると在留カードが交付されます。
その後、住民登録などの手続きを行い、勤務を開始します。

※就労ビザは、学歴と業務内容の関連性や企業の事業内容など、専門的な判断が必要になります。
書類不備や説明不足により不許可となるケースもあるため、外国人雇用を検討している企業様は、就労ビザに強い行政書士へ早めに相談することをおすすめします。

事務所所在図

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