外国人の雇用をお考えの企業様へ

2026年09月25日 18:33
カテゴリ: ビザ・在留資格

制度の改正と採用時の注意点、永住許可による長期雇用について

近年、人手不足が続く中で外国人材の採用を検討する企業は年々増えています。

厚生労働省の発表によると、令和7年10月末時点の外国人労働者数は約257万人となり、過去最多を更新しました。

一方で、外国人を雇用する場合には、日本人を採用する場合とは異なり、在留資格(就労ビザ)や就労できる業務内容を確認したうえで採用する必要があります。

また、外国人雇用を取り巻く制度も大きな転換期を迎えています。

2027年4月から「育成就労制度」がスタート
外国人雇用に関する大きな制度改正の一つが、「育成就労制度」の創設です。

これまでの技能実習制度を発展的に解消し、外国人材の「人材育成」と「人材確保」を目的とする育成就労制度が、2027年(令和9年)4月1日から施行されます。

育成就労では、原則3年間の就労を通じて人材を育成し、その後の「特定技能1号」への移行につなげていくことが想定されています。

外国人を単に一時的な労働力として受け入れるのではなく、企業の中で育成し、長期的に活躍してもらうという視点が、これまで以上に重要になってきます。

外国人を採用するときは「在留資格」の確認が重要です

外国人であれば、誰でも自由に働くことができるわけではありません。

外国人が日本で働くためには、その方が持っている在留資格で予定している仕事を行うことが認められている必要があります。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の外国人を採用する場合には、本人の学歴・職歴だけではなく、会社で担当してもらう具体的な業務内容と在留資格との適合性を確認することが重要です。

「外国人を採用した後で就労ビザを考えればよい」という進め方ではなく、できれば採用を決定する前に、

・現在の在留資格と在留期限
・予定している仕事内容で就労できるか
・在留資格変更が必要か
・更新時に問題となる事情がないか
・特定技能の場合には受入れ機関として必要な要件を満たしているか

などを確認しておくことをおすすめします。

また、外国人を雇い入れた場合や離職した場合には、原則として事業主による「外国人雇用状況の届出」も必要です。

特定技能外国人を雇用する企業にも注意が必要です

特定技能外国人については、通常の雇用契約を締結すれば終わりというものではありません。

受入れ企業には、適切な雇用契約の締結・履行、法令遵守、外国人を支援するための体制などが求められます。

特に特定技能1号では、外国人が日本で安定して生活・就労できるよう、必要な支援を適切に実施することが重要になります。

そのため、初めて外国人を雇用する企業では、「採用できる人材なのか」という点だけではなく、「採用後にどのような手続きや対応が必要になるのか」まで確認しておくことが大切です。

長く働いてもらうために「永住許可」という選択肢も

外国人従業員が日本で長期間勤務し、一定の要件を満たすようになった場合には、「永住許可」を検討できることがあります。

永住許可を受けて在留資格「永住者」になると、在留活動と在留期間の制限がなくなります。

そのため、就労系の在留資格のように、在留期間の更新を繰り返す必要がなくなり、在留資格による就労活動の制限も原則としてなくなります。

これは外国人本人だけではなく、雇用する企業にとってもメリットがあります。

在留期間の更新時期を継続的に管理する負担が軽減され、在留資格と担当業務との適合性について就労系在留資格と同じように管理する必要もなくなるため、在留資格に関する会社側の事務負担や雇用管理上の負担を軽減できます。

また、外国人従業員にとっても日本での生活基盤を安定させやすくなることから、結果として企業が長期雇用を考えるうえでも大きなメリットがあります。

ただし、永住許可は勤続年数だけで認められるものではありません。

在留期間、収入・生活の安定性、納税、年金・健康保険料などの公的義務の履行状況など、さまざまな事情を踏まえて審査されます。

そのため、将来的に永住許可を希望している外国人従業員については、申請直前になって準備するのではなく、早い段階から要件を確認しておくことが重要です。

外国人の採用から就労ビザ、永住許可までサポートします

行政書士まるいち法務事務所では、外国人を雇用している企業様、これから外国人採用を検討されている企業様からのご相談を承っています。

「初めて外国人を採用するので、何から確認すればよいかわからない」

「この仕事内容で就労ビザが取得できるのか確認したい」

「特定技能外国人を採用したい」

「現在働いている外国人従業員の在留資格について相談したい」

「長年勤務している外国人従業員の永住許可を検討したい」

このような場合には、採用段階から在留資格(就労ビザ)の手続き、採用後の在留資格に関するご相談、さらに将来の永住許可まで、外国人従業員の在留状況に応じてサポートいたします。

外国人材のご紹介について

当事務所では、在留資格の手続きだけではなく、外国人材の採用についてもご相談いただけます。

提携している日本語学校では人材紹介事業も行っているため、企業様の仕事内容や採用条件などをお聞きしたうえで、条件に合う外国人材をご紹介できる場合があります。

特定技能外国人の採用をご検討されている企業様をはじめ、外国人を採用したいものの「どこで人材を探せばよいかわからない」という企業様もお気軽にご相談ください。

外国人材の採用から在留資格(就労ビザ)の手続き、採用後の在留資格管理、そして将来の永住許可まで。

外国人材に長く安心して働いてもらうための体制づくりを、行政書士まるいち法務事務所がサポートいたします。


オンライン相談・出張相談も可能です!

事務所へのアクセス

神戸市営地下鉄西神山手線「妙法寺駅」~神戸市バス「一の谷行き」で15分

事務所所在図

スマホの方は、下のボタンからお電話できます。

各種ご相談は、メールでも承っております!

記事一覧を見る