【申請についての注意点を解説します】
建設業許可を持たずに解体工事を行う事業者は、原則として解体工事業者登録が必要です。しかし、登録申請の際には見落としやすいポイントが多く、書類不備によって手続きが長引くケースも少なくありません。
今回は行政書士の視点から、解体工事業者登録申請で特に注意すべき点を解説します。
1. 建設業許可との関係を確認する
解体工事業登録が必要なのは、解体工事業を営む事業者のうち、建設業法に基づく「解体工事業」の許可を受けていない場合です。
すでに建設業許可(解体工事業)を取得している場合は、別途解体工事業登録は不要となります。
申請前に自社がどちらに該当するかを確認しましょう。
2. 技術管理者の要件を満たしているか
解体工事業登録では、営業所ごとに技術管理者を選任する必要があります。
技術管理者として認められるためには、次のような要件が必要です。
指定学科卒業後の実務経験
解体工事施工技士資格
建設機械施工技士資格
一定期間以上の実務経験
特に実務経験で申請する場合は、経験年数を証明する資料が重要になります。
3. 実務経験証明資料の準備
技術管理者の実務経験を証明する際には、
工事請負契約書
注文書・請書
請求書
工事写真
などの資料が必要となる場合があります。
過去の書類が不足していると、経験年数の証明が難しくなるため注意が必要です。
4. 登録する営業区域を確認する
解体工事業登録は都道府県単位です。
例えば、大阪府と兵庫県で営業する場合は、それぞれの都道府県で登録が必要になります。
複数の都道府県で事業を行う予定がある場合は、事前に確認しておきましょう。
5. 役員の欠格要件に注意
法人の場合、役員全員について欠格要件の確認が行われます。
次のような場合は登録できないことがあります。
一定の犯罪歴がある場合
暴力団関係者である場合
解体工事業登録取消処分後一定期間を経過していない場合
申請前に役員構成を確認することが重要です。
6. 登録後の変更届を忘れない
登録後に次の事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要です。
商号・名称
所在地
役員
技術管理者
変更届を怠ると行政指導の対象となる可能性があります。
まとめ
解体工事業者登録申請では、「技術管理者の資格要件」と「実務経験の証明」が特に重要なポイントです。申請書類の不備や証明資料不足によって登録が遅れるケースも少なくありません。
行政書士に依頼することで、必要書類の確認から申請手続きまでスムーズに進めることができます。
解体工事業登録をご検討中の事業者様は、お気軽にご相談ください。
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