認知症と診断された方でも任意後見契約は可能?

2026年05月11日 11:47
カテゴリ: 任意後見

認知症と診断された!任意後見契約は締結出来る?

認知症の方でも任意後見契約は締結できる? 行政書士がわかりやすく解説します!

「認知症と診断されたら任意後見契約はできないのでしょうか?」
このようなご相談を受けることがあります。しかし、認知症と診断されているからといって、直ちに任意後見契約ができなくなるわけではありません。
今回は、任意後見契約と認知症の関係について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

【任意後見契約とは?】

任意後見契約とは、将来認知症や病気などによって判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、財産管理や生活上の手続きを任せる契約です。
契約は公正証書で作成しなければならず、本人の意思に基づいて締結されます。
認知症でも契約できる場合がある
「認知症」という診断名だけで契約の可否が決まるわけではありません。

重要なのは、契約時点で本人に契約内容を理解する能力(意思能力)があるかどうかです。
例えば、
・自分の財産の状況を理解している
・誰に後見人を依頼するのか理解している
・任意後見契約の目的を理解している
といった状態であれば、認知症の診断を受けていても契約が認められる可能性があります。

【公証人が本人の意思能力を確認する】

任意後見契約は公正証書で作成するため、公証人が本人と面談を行います。
面談では、
・契約内容を理解しているか
・後見人候補者との関係性
・契約締結の意思が本人自身によるものか
などを確認します。
本人の意思能力に疑問がある場合には、医師の診断書や意見書の提出を求められることもあります。

【認知症が進行している場合は注意】

認知症が進行し、契約内容を十分理解できない状態になっている場合は、任意後見契約の締結が難しくなります。
この場合は、任意後見制度ではなく、家庭裁判所に申し立てを行う成年後見制度の利用を検討することになります。

1. 成年後見制度は、家庭裁判所が後見人等を選任し、本人を法的に支援します。
早めの準備が重要!

2. 任意後見契約は「将来のための備え」です。
認知症の症状が軽度であっても、時間の経過とともに判断能力が低下する可能性があります。
そのため、
「最近物忘れが増えてきた」 「将来が不安」 「家族に迷惑をかけたくない」
と感じた時点で、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

【行政書士に相談するメリット】
行政書士は、任意後見契約に関する相談から契約書案の作成、公証人との調整まで幅広くサポートできます。
また、任意後見契約だけでなく、
・見守り契約 ・財産管理等委任契約 ・死後事務委任契約 ・遺言書作成
などを組み合わせた総合的な老後対策の提案も可能です。

※まとめ
認知症と診断されていても、契約内容を理解し判断できる能力があれば任意後見契約を締結できる可能性があります。
ただし、判断能力が低下してからでは契約ができなくなる場合もあるため、早めの準備が大切です。
任意後見契約をご検討中の方やご家族の方は、お気軽に行政書士へご相談ください。将来の安心のために、最適なサポートをご提案いたします。

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